規則
九州大学ナノテクノロジー研究支援拠点設置要項
実 施:平成25年8月30日
最終改正:平成26年3月31日
設置
第1条 | 九州大学(以下「本学」という。)に、九州大学ナノテクノロジー研究支援拠点(以下「拠点」という。)を置く。 |
目的
第2条 | 拠点は、文部科学省の「ナノテクノロジープラットフォーム」の事業目標に則り、本学が所有する先端的なナノテクノロジー研究設備のうち、共用可能な設備について、その円滑な共用・運営を行い、画期的な材料開発に挑む学内外の利用者(産学官の研究者)に対して、高度な技術支援を行うとともに利用機会を提供することを目的とする。 |
構成
第3条 | 拠点は、次表の左欄のプラットフォームによって構成され、各プラットフォームの業務は、それぞれ同表の右欄の部局が担当する。 |
プラットフォーム | 部局 |
---|---|
微細構造解析プラットフォーム | 超顕微解析研究センター |
分子・物質合成プラットフォーム | 工学研究院 |
拠点長
第4条 | 拠点に拠点長を置き、微細構造解析プラットフォーム及び分子・物質合成プラットフォームの実施責任者のうちから総長が指名する。 2 拠点長は、拠点の業務を統括する。 3 拠点長の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
拠点運営委員会
第5条 | 拠点の運営に関する重要事項を審議するため、拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 2 運営委員会は、次の事項を審議する。
3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
4 運営委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。 |
事務室
第6条 | 拠点に事務室を置く。 2 事務室は、工学部等事務部及び超顕微解析研究センターの事務と協力し、次の事務をつかさどる。
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雑則
第7条 | この要項に定めるもののほか、拠点の運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、拠点長が別に定める。 |
実施
第8条 | この要項は、平成25年9月1日から施行する。 2 この要項は、ナノテクノロジープラットフォーム事業が終了する平成34年3月31日限り、その効力を失う。 |
附 記
この要項は、平成26年4月1日から実施する。